登録票再交付申請書(毒物劇物販売業)

毒物劇物販売業において、登録票を破り、汚し、又は失った場合、施設の所在地を管轄する保健所長に届出を提出しなければならない。

最終更新日:2026年04月24日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

毒物劇物販売業において、登録票を破り、汚し、又は失った方

この手続きについて

■受付窓口及び問い合わせ先 ○毒物劇物販売業の所在地を管轄する保健所 各保健所の管轄区域については、下記URLをご覧ください。 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryo-keikaku/0000000026.html (注意) 毒物劇物販売業の所在地が、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内の場合は、各市へ申請してください。 ■必要書類 下記リンク集から毒物劇物販売業の所在地を管轄する保健所をクリックすると、申請フォームに遷移しますので、画面に従い、申請してください。 ■手数料  4,100円 ★★★納付に関する注意事項★★★ ・請求書、領収書は発行されません。 ・納付方法は、Pay-easy、クレジットカード、PayPayから選択できます。 ・クレジットカードによる納付の場合は、Visa、Mastercard、JCB、AmericanExpress、DinersClub、がご利用いただけます。 ・Pay-easyによる納付の場合は、ATMもしくはインターネットバンキング(オンライン方式)がご利用いただけます。  (対応する金融機関は、ウェルネット株式会社の「マルチペイメントサービス ご利用可能金融機関」を参照ください。) ・納付方法ごとに定められた利用可能限度額を超えて納付することはできません。 なお、キャッシュレスのガイドは「キャッシュレス決済ガイド」をご確認ください。

交付物

次の交付物を受け取ることができます。

毒物劇物販売業登録票

リンク集

問い合わせ先

愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課毒劇物・麻薬・血液グループ

電話番号: 052-954-6305

FAX: 052-953-7149

Email: iyaku@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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