取扱処方せん数届書薬局開設者が前年(1月1日~12月31日)における総取扱処方せん数を知事へ届け出る手続きです。最終更新日:2025年03月12日手続きの期限について前年分を毎年3月31日までこの手続きについて■受付窓口及び問い合わせ先 ○薬局の所在地を管轄する保健所 各保健所の管轄区域については、下記URLをご覧ください。 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iyaku/yakumu.html (注意) 薬局の所在地が、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内の場合は、各市へ届け出てください。 ■届出方法 下記リンク集から薬局の所在地を管轄する保健所をクリックすると、届出フォームに遷移しますので、画面に従い、届け出てください。 ■必要書類 なしリンク集瀬戸保健所(瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、長久手市、愛知郡)春日井保健所(春日井市、小牧市)江南保健所(犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡)清須保健所(稲沢市、清須市、北名古屋市、西春日井郡)津島保健所(津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡)半田保健所(半田市、知多郡)知多保健所(常滑市、東海市、大府市、知多市)衣浦東部保健所(碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市、みよし市)西尾保健所(西尾市、額田郡)新城保健所(新城市、北設楽郡)豊川保健所(豊川市、蒲郡市、田原市)管轄この手続きは愛知県が管轄しています。# 健康・福祉