医薬品製造販売業許可申請書(薬局製造販売医薬品製造販売業)

薬局の開設者が薬局の設備及び器具を使用し薬局製造販売医薬品を製造販売しようとする場合は、施設の所在地を管轄する保健所長に申請書を提出して許可を受けなければならない。

最終更新日:2026年04月24日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

薬局の設備及び器具を使用し薬局製造販売医薬品を製造販売しようとする方

この手続きについて

■受付窓口及び問い合わせ先 ○薬局の所在地を管轄する保健所 各保健所の管轄区域については、下記URLをご覧ください。 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryo-keikaku/0000000026.html (注意) 薬局の所在地が、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市内の場合は、各市へ申請してください。 ■必要書類 下記リンク集から薬局の所在地を管轄する保健所をクリックすると、申請フォームに遷移しますので、画面に従い、申請してください。 ■手数料  7,800円 ★★★納付に関する注意事項★★★ ・請求書、領収書は発行されません。 ・納付方法は、Pay-easy、クレジットカード、PayPayから選択できます。 ・クレジットカードによる納付の場合は、Visa、Mastercard、JCB、AmericanExpress、DinersClub、がご利用いただけます。 ・Pay-easyによる納付の場合は、ATMもしくはインターネットバンキング(オンライン方式)がご利用いただけます。  (対応する金融機関は、ウェルネット株式会社の「マルチペイメントサービス ご利用可能金融機関」を参照ください。) ・納付方法ごとに定められた利用可能限度額を超えて納付することはできません。 なお、キャッシュレスのガイドは「キャッシュレス決済ガイド」をご確認ください。

交付物

次の交付物を受け取ることができます。

医薬品製造販売業許可証

リンク集

問い合わせ先

愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課薬事グループ

電話番号: 052-954-6303

FAX: 052-953-7149

Email: iyaku@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

愛知県
Graffer
愛知県公式ページとして株式会社グラファーが運営しています。
運営している自治体公式ページの一覧