生活保護法等指定介護機関の指定を不要とする旨の申出書

平成26年7月1日以降に介護保険の指定を受けた事業所は、生活保護法の指定介護機関の指定を受けたものとみなされます。この「みなし指定」を不要とする時に行う届出です。

最終更新日:2025年02月28日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

事業所の所在地を名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市・一宮市以外の市町村内におく機関

詳細な要件について

リンク集をご参照ください (郵送申請も可能です)

この手続きについて

■法令根拠 生活保護法54ノ2-2 生活保護法施行規則10ノ7 中国残留邦人等支援法14-4

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

介護機関開設者

申請リンク

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問い合わせ先

愛知県福祉局福祉部地域福祉課生活保護グループ

電話番号: 052-954-6263

FAX: 052-954-6945

Email: chiikifukushi@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

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