生活保護法等指定[助産機関・施術機関〕指定申請書(誓約書含む)

助産師又はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師若しくは柔道整復師が生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定を受けるための申請です。

最終更新日:2025年02月28日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

助産師又は施術者の住所地(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあっては、当該助産所又は施術所の所在地)を名古屋市・豊橋市・岡崎市・豊田市・一宮市以外の市町村内におく機関

詳細な要件について

リンク集をご参照ください (郵送申請も可能です)

この手続きについて

■法令根拠 生活保護法55 生活保護法施行規則10ノ8 中国残留邦人等支援法14-4 ■提出書類 免許の写しを添付してください。

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

助産師・施術者本人

申請リンク

リンク集

問い合わせ先

愛知県福祉局福祉部地域福祉課生活保護グループ

電話番号: 052-954-6263

FAX: 052-954-6945

Email: chiikifukushi@pref.aichi.lg.jp

管轄

この手続きは愛知県が管轄しています。

愛知県
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