特定毒物所有品目及び数量届書(毒物劇物製造業・輸入業、特定毒物研究者、特定毒物使用者)
毒物劇物製造業・輸入業、特定毒物研究者(名古屋市内を除く)、特定毒物使用者において、業務を廃止した場合、現に所有する特定毒物がある者は愛知県知事に届出をしなければならない。
最終更新日:2026年04月24日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
廃止後15日以内
この手続きについて
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
申請者
申請リンク
問い合わせ先
愛知県保健医療局生活衛生部医薬安全課毒劇物・麻薬・血液グループ
電話番号: 052-954-6305
FAX: 052-953-7149
Email: iyaku@pref.aichi.lg.jp
管轄
この手続きは愛知県が管轄しています。
愛知県