全9ページ中 5ページ目
麻薬取扱者の免許証の記載事項に変更が生じたときに知事に届け出る手続です。
期限満了に伴い引き続き麻薬取扱者免許を取得するための手続きです。
新たに麻薬取扱者免許を取得するときに必要な手続きです。
法第22条第1項に規定する業務上取扱者を廃止した場合は、施設の所在地を管轄する保健所長に届出を提出しなければならない。
法第22条第1項に規定する業務上取扱者において、届出された内容に変更が生じた場合は、施設の所在地を管轄する保健所長に届出を提出しなければならない。
法第22条第1項で規定される毒物劇物業務上取扱者になった場合は、施設の所在地を管轄する保健所長に届出を提出しなければならない。
毒物劇物販売業者又は毒物及び劇物取締法第22条第1項に規定する業務上取扱者において、毒物劇物取扱責任者を変更した場合は、施設の所在地を管轄する保健所長に届出を提...
毒物劇物販売業者又は毒物及び劇物取締法第22条第1項に規定する業務上取扱者において、毒物劇物取扱責任者を設置する場合は、施設の所在地を管轄する保健所長に届出を提...
毒物劇物販売業において、登録票を破り、汚し、又は失った場合、施設の所在地を管轄する保健所長に届出を提出しなければならない。
毒物劇物販売業において、登録票の記載事項に変更が生じた場合に、登録票の書換えを希望する場合、施設の所在地を管轄する保健所長に届出を提出しなければならない。
毒物劇物販売業を廃止した場合は、施設の所在地を管轄する保健所長に届出を提出しなければならない。
毒物劇物販売業において、登録された内容に変更が生じた場合は、施設の所在地を管轄する保健所長に届出を提出しなければならない。
毒物又は劇物の販売業の登録を更新しようとする場合は、施設の所在地を管轄する保健所長に申請書を提出して登録を受けなければならない。
毒物又は劇物の販売業の登録を受けようとする場合は、施設の所在地を管轄する保健所長に申請書を提出して登録を受けなければならない。
販売従事登録の消除を申請するときの手続きです。
愛知県が交付した販売従事登録証を破り、汚し、又は失ったときは、登録証の再交付を申請することができます。
愛知県が交付した販売従事登録証の記載事項に変更を生じたときは、登録証の書換え交付を申請することができます。
登録販売者の名簿登録事項を変更したとき、変更届の提出が必要です。
愛知県内で販売従事登録を受けようとする者は、販売従事登録申請が必要です。
愛知県で行う登録販売者試験の受験申請書です。
全9ページ中 5ページ目