鎌倉市において、死亡に関連して死亡届(国外で亡くなられた場合)を行う際の窓口の場所、手続きに必要な持ち物、手続きの期限や対象者などの注意事項について説明します。
最終更新日: 2025年12月15日
・死亡届は届出ができる市区町村が「亡くなられた方の本籍地」「届出人の所在地」「死亡地」と定められています。鎌倉市に届出ができるか事前にご確認ください。
・国外で亡くなられた場合は、死亡届に添付していただく書類等が国内で亡くなられた場合とは異なりますので、事前にご相談ください。
死亡に関連してこの手続きを行う必要があるかどうかを判断するためには、以下の条件を確認してください。
死亡の事実を知った日から3か月以内