鎌倉市において、離婚に関連して子どもの入籍届を行う際の窓口の場所、手続きに必要な持ち物、手続きの期限や対象者などの注意事項について説明します。
最終更新日: 2024年6月12日
・入籍届は届出ができる市区町村が「子の本籍地」「届出人の所在地」と定められています。入籍する戸籍のある市区町村は含まれません。鎌倉市に届出ができるか事前にご確認ください。
・父母の離婚に伴う子の入籍については、離婚届出後に離婚の記載のある戸籍謄本を提出し、家庭裁判所の許可を得る必要があります。離婚届と同時に届け出ることはできませんのでご注意ください。
離婚に関連してこの手続きを行う必要があるかどうかを判断するためには、以下の条件を確認してください。
子
法定代理人(子が15歳未満のとき)