鎌倉市において、離婚に関連して子どもの家・子どもひろば入所児童住所等変更を行う際の窓口の場所、手続きに必要な持ち物、手続きの期限や対象者などの注意事項について説明します。
最終更新日: 2024年6月12日
手続きの要件
離婚に関連してこの手続きを行う必要があるかどうかを判断するためには、以下の条件を確認してください。
以下の条件にすべて該当している必要があります。
- 離婚後に養育する子どもがいる
- 市直営の子どもの家又は子どもひろばを利用(登録)している
詳細を知りたい場合は、担当の役所窓口等にお問い合わせください。
場所・窓口
必要な持ち物・書類
- 「子どもの家入所児童住所等変更届」もしくは「子どもひろば及び子どもの家臨時利用児童住所等変更届」のどちらかを提出
作成が必要な手続き書類
子どもの家入所児童住所等変更届
PDF 子どもひろば及び子どもの家臨時利用児童住所等変更届
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