鎌倉市において、離婚に関連して子どもの氏の変更許可の申し立てを行う際の窓口の場所、手続きに必要な持ち物、手続きの期限や対象者などの注意事項について説明します。
最終更新日: 2024年6月12日
この手続きを行う上では、行政側での審査などさまざまな要件があります。 手続きをしようとお考えの方は、はじめに窓口でご相談されることをお勧めします。
手続きの概要・注意事項
子どもの住所地が鎌倉市外の場合には手続き場所が異なる場合があります。詳しくは家庭裁判所へご確認ください。裁判所HP
手続きの要件
離婚に関連してこの手続きを行う必要があるかどうかを判断するためには、以下の条件を確認してください。
以下の条件にすべて該当している必要があります。
- 結婚に際して姓を変える側だった
- 離婚前の夫婦に子どもがいる
- 離婚後に子どもをあなたの戸籍に入籍させたい
以下の条件のうちどれにも該当していない必要があります。
- 離婚に際して、子どもの養子縁組の解消などを検討している
詳細を知りたい場合は、担当の役所窓口等にお問い合わせください。
場所・窓口
- 横浜家庭裁判所
- 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所及びその支部
必要な持ち物・書類
- 子の氏の変更許可の申立書
- 子の戸籍謄本
- 父母の戸籍謄本
- 収入印紙