鎌倉市離婚の手続き

障害基礎年金の子加算の不該当の届出

鎌倉市において、離婚に関連して障害基礎年金の子加算の不該当の届出を行う際の窓口の場所、手続きに必要な持ち物、手続きの期限や対象者などの注意事項について説明します。

最終更新日: 2024年6月12日

この手続きを行う上では、行政側での審査などさまざまな要件があります。 手続きをしようとお考えの方は、はじめに窓口でご相談されることをお勧めします。

手続きの要件

離婚に関連してこの手続きを行う必要があるかどうかを判断するためには、以下の条件を確認してください。

以下の条件にすべて該当している必要があります。

  • 障害基礎年金を受給している
  • 障害基礎年金の子の加算を受けており、その子どもと離婚に際して生計を別にする

以下の条件のうち最低でもどれか1つに該当している必要があります。

  • 鎌倉市内在住で、引越しはしない
  • 鎌倉市内で引越しをする
  • 市外から鎌倉市へ引越しをしてくる
詳細を知りたい場合は、担当の役所窓口等にお問い合わせください。

場所・窓口

  • 鎌倉市役所本庁舎/1階9番窓口
    • 保険年金課