鎌倉市離婚の手続き

離婚の際に称していた氏を称する届

鎌倉市において、離婚に関連して離婚の際に称していた氏を称する届を行う際の窓口の場所、手続きに必要な持ち物、手続きの期限や対象者などの注意事項について説明します。

最終更新日: 2024年6月12日

手続きの要件

離婚に関連してこの手続きを行う必要があるかどうかを判断するためには、以下の条件を確認してください。

以下の条件にすべて該当している必要があります。

  • 結婚に際して姓を変える側だった
  • 離婚後も、婚姻中の姓を引き続き使い続ける予定である
詳細を知りたい場合は、担当の役所窓口等にお問い合わせください。

手続きをする人

本人

手続きの期限・期間

離婚後3か月以内

場所・窓口

  • 鎌倉市役所本庁舎/1階39番窓口
    • 市民課
  • 鎌倉市腰越行政センター/腰越支所
  • 鎌倉市深沢行政センター/深沢支所
  • 鎌倉市大船行政センター/大船支所
  • 鎌倉市玉縄行政センター/玉縄支所

必要な持ち物・書類

  • 離婚の際に称していた氏を称する届書