鎌倉市離婚の手続き

離婚届(和解・調停・請求の認諾)

鎌倉市において、離婚に関連して離婚届(和解・調停・請求の認諾)を行う際の窓口の場所、手続きに必要な持ち物、手続きの期限や対象者などの注意事項について説明します。

最終更新日: 2024年6月12日

離婚の手続きを行う際には、この手続きを最初に行いましょう。

手続きの要件

離婚に関連してこの手続きを行う必要があるかどうかを判断するためには、以下の条件を確認してください。

以下の条件にすべて該当している必要があります。

  • 離婚のために裁判所での調停・裁判等を行った
  • 調停・和解・請求の認諾による離婚であり、審判・判決に基づいた離婚ではない
詳細を知りたい場合は、担当の役所窓口等にお問い合わせください。

手続きをする人

申立人
訴提起者

手続きの期限・期間

調停・和解成立、請求の認諾の日を含めて10日以内

場所・窓口

  • 鎌倉市役所本庁舎/1階39番窓口
    • 市民課
  • 鎌倉市腰越行政センター/腰越支所
  • 鎌倉市深沢行政センター/深沢支所
  • 鎌倉市大船行政センター/大船支所
  • 鎌倉市玉縄行政センター/玉縄支所

必要な持ち物・書類

  • 離婚届書
  • 和解・調停・認諾調書の謄本