鎌倉市において、離婚に関連して養子離縁等に関する相談を行う際の窓口の場所、手続きに必要な持ち物、手続きの期限や対象者などの注意事項について説明します。
最終更新日: 2024年6月12日
この手続きを行う上では、行政側での審査などさまざまな要件があります。 手続きをしようとお考えの方は、はじめに窓口でご相談されることをお勧めします。
手続きの要件
離婚に関連してこの手続きを行う必要があるかどうかを判断するためには、以下の条件を確認してください。
以下の条件にすべて該当している必要があります。
- 離婚前の夫婦に子どもがいる
- 結婚の際に子どもの養子縁組を行った
- 離婚に際して、子どもの養子縁組の解消などを検討している
詳細を知りたい場合は、担当の役所窓口等にお問い合わせください。
場所・窓口
- 鎌倉市役所本庁舎/1階39番窓口
- 鎌倉市腰越行政センター/腰越支所
- 鎌倉市深沢行政センター/深沢支所
- 鎌倉市大船行政センター/大船支所
- 鎌倉市玉縄行政センター/玉縄支所