鎌倉市において、転入に関連して原動機付自転車等の登録手続きを行う際の窓口の場所、手続きに必要な持ち物、手続きの期限や対象者などの注意事項について説明します。
最終更新日: 2024年11月18日
手続きの要件
転入に関連してこの手続きを行う必要があるかどうかを判断するためには、以下の条件を確認してください。
以下の条件にすべて該当している必要があります。
- 自動車やバイクをお持ちの方がいる
- 125cc以下のオートバイ等(原付・小型特殊車両)を所有している
以下の条件のうちどれにも該当していない必要があります。
- 所有する原付・小型特殊車両について、前の住所地で廃車手続きをしている
詳細を知りたい場合は、担当の役所窓口等にお問い合わせください。
場所・窓口
- 鎌倉市役所本庁舎/1階16番窓口
- 鎌倉市腰越行政センター/腰越支所
- 鎌倉市深沢行政センター/深沢支所
- 鎌倉市大船行政センター/大船支所
- 鎌倉市玉縄行政センター/玉縄支所
必要な持ち物・書類
作成が必要な手続き書類
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)
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