鎌倉市転入の手続き

国外からの転入届(本籍地が鎌倉市以外の場合)

鎌倉市において、転入に関連して国外からの転入届(本籍地が鎌倉市以外の場合)を行う際の窓口の場所、手続きに必要な持ち物、手続きの期限や対象者などの注意事項について説明します。

最終更新日: 2024年11月18日

転入の手続きを行う際には、この手続きを最初に行いましょう。

手続きの要件

転入に関連してこの手続きを行う必要があるかどうかを判断するためには、以下の条件を確認してください。

以下の条件にすべて該当している必要があります。

  • 日本国外から鎌倉市へ転入する方がいる

以下の条件のうちどれにも該当していない必要があります。

  • 国籍が日本以外の方がいる
  • 転入する方全員の本籍地が鎌倉市内である
詳細を知りたい場合は、担当の役所窓口等にお問い合わせください。

手続きをする人

本人
代理人

手続きの期限・期間

住み始めた日から14日以内

場所・窓口

  • 鎌倉市役所本庁舎/1階36番窓口
    • 市民課
  • 鎌倉市腰越行政センター/腰越支所
  • 鎌倉市深沢行政センター/深沢支所
  • 鎌倉市大船行政センター/大船支所
  • 鎌倉市玉縄行政センター/玉縄支所

必要な持ち物・書類

  • 印鑑
  • 住民登録する方全員の帰国日が分かるもの(帰国日のスタンプがあるパスポート原本、搭乗券、eチケット等)
代理人の方が手続きをする場合
  • 委任状
  • 代理人の方の本人確認書類
  • 代理人の方の印鑑
  • ※代理人の方に求められる持ち物は、手続きによって異なる場合があります。
  • 届出いただいた本籍・筆頭者から戸籍をお調べして住民票を作成しますので、転入される方の本籍・筆頭者はお間違いなくお届出ください。 なお、法務省のネットワークを使って戸籍をお調べするため、ネットワーク不調の場合、すぐに住民登録が出来ない場合があります。ご不安な方は、転入される方の戸籍謄抄本を添えて届出してください。

作成が必要な手続き書類

住民異動届兼券面記載事項変更届

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