名古屋市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
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消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は、火薬類譲受・消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて、申請することができます。
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名古屋市長の登録を受けた液化石油ガス販売事業者は、保安確保機器の設置及び管理の方法が省令で定める基準に適合していることについて、名古屋市長の認定を受けることができます。
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名古屋市の区域内のみに販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする場合にあっては名古屋市長の登録を受けなければなりません。
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保安機関の認定は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失います。
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貯蔵施設等の設置・変更許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、その許可をした名古屋市長が行う完成検査を受け、省令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはなりません。
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供給設備に液化石油ガスを充てんしようとする者は、充てん設備ごとに、その使用の本拠の所在地を管轄する名古屋市長の許可を得なければなりません。 使用の本拠の所在地とは、使用しないときに通常置く場所です。 新規に充てん設備を設けようとする場合のほか、第三者から充てん設備を譲り受けようとする場合や充てん事業を承継した場合等も充てん設備許可申請が必要です。
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【応募締切】令和7年12月26日(金曜日) 【結果公表】令和8年1月7日(水曜日) ※HPでの公表は7日(水曜日)12:00頃になります。 制度詳細URLはこちら
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【応募締切】令和7年12月26日(金曜日) 【結果公表】令和8年1月7日(水曜日) ※HPでの公表は7日(水曜日)12:00頃になります。 制度詳細URLはこちら
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【応募締切】令和7年12月26日(金曜日) 【結果公表】令和8年1月7日(水曜日) ※HPでの公表は7日(水曜日)12:00頃になります。 制度詳細URLはこちら
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