オンライン申請に対応する手続き一覧(84/210ページ)

名古屋市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。

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介護・障害福祉職員等奨学金返済支援事業【実績報告兼交付請求】 R7年度

介護・障害福祉職員等奨学金返済支援事業とは、介護事業所等(障害者総合支援法関係の事業所、児童福祉関係の通所事業所を含む)の人材確保・定着を目的とした、市内介護事業所等に在籍する介護・障害福祉職員等の奨学金返済を支援する事業です。 制度詳細URLはこちら

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充てん設備完成検査申請(液化石油ガス)

充てん設備の許可・変更許可を受けた充てん事業者は、その許可をした名古屋市長が行う完成検査を受け、省令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはなりません。  ただし、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、省令で定める技術上の基準に適合していると認められ、その旨を名古屋市長に届け出た場合は、この限りではありません。

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建設リサイクル法の通知(名古屋市 建築工事に関するもの)

建設リサイクル法(『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』)が、平成14年5月30日から施行され、建築物などの解体工事等には分別解体及び再資源化等の計画について届出が必要です。 【建築工事に関するもの】とは工事場所が名古屋市内であり下記のいずれかに該当するもの - 建築物の解体工事 - 建築物の新築・増築工事 - 建築物の修繕・模様替等工事 - 建築物以外の工作物の工事(建築物に関する外構工事など) ◆電子申請について、令和8年4月から当日受付の基準時を変更します。  (現在) 午後5時までに申請が届いたものが当日の受付日  (変更後)午後4時までに申請が届いたものが当日の受付日 ・24時間申請をいただくことは可能ですが、閉庁日や午後4時以降に申請が届いたものについては翌開庁日が受付日となります。 [制度詳細URLはこちら]

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環境保全条例に基づくPRTR取扱量の届出

環境保全条例に基づく「特定化学物質取扱量届出書」の提出を受け付けております。エクセルファイルをご使用ください。 エクセルファイルは以下のリンクからダウンロードできます。 様式はこちら 特定化学物質取扱量届出書 制度詳細はこちら

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【参加申込】富士見台小学校トワイライトルーム

1.申請概要 富士見台小学校トワイライトルームを利用するための申請です。 必要事項を入力、保険関係費払込受領証の写真データを添付してください。 2.注意事項 登録を希望するお子様が複数名の場合は、 お一人ずつの申請 が必要です。 通信環境等により電子申請が行えない方は従来通り紙面での申請となります。お手数ですがトワイライトルーム事務室に用紙を受け取りに行っていただき、期日までに提出をお願いいたします。 3.申請後の注意事項 申請をすると登録されたメールアドレス先に「申請受付」のメールが届きます。 申請情報に誤りがある場合、「差し戻し」のメールが届くので、申請の修正を行ってください。 申請が処理されると「処理完了」のメールが届きます。処理が完了したことまで確認してください。

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【天白消防署】少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請

名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。

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【天白消防署】危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。   申請審査完了後、承認書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【天白消防署】危険物製造所等完成検査前検査申請

消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。   水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【名東消防署】少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請

名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。

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【名東消防署】危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。   申請審査完了後、承認書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【名東消防署】危険物製造所等完成検査前検査申請

消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。   水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【緑消防署】少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請

名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。

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【緑消防署】危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。   申請審査完了後、承認書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【緑消防署】危険物製造所等完成検査前検査申請

消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。   水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【守山消防署】危険物製造所等完成検査前検査申請

消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。   水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【守山消防署】少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請

名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。

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【守山消防署】危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。   申請審査完了後、承認書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【南消防署】危険物製造所等完成検査前検査申請

消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。   水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【南消防署】危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請

消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。   申請審査完了後、承認書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。

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【南消防署】少量危険物等のタンクの水張・水圧検査の申請

名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。   申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。   本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。  キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。

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