名古屋市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。 申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。
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消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。 申請審査完了後、承認書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。
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消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。 水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。 申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。
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名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。 申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。
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名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。 申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。
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消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。 水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。 申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。
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消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。 申請審査完了後、承認書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。
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消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。 水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。 申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。
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名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。 申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。
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消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。 申請審査完了後、承認書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。
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テーマ:野生動物とともに生きる ~クマ・キツネと人との関係~ 日時:令和8年2月15日(日)13:30~15:40 申込期間:令和8年1月14日(水)~1月29日(木) まで 場所:東山動植物園 動物会館 定員:120名(応募人数が定員超える場合は抽選となります)
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【開催日時】1月31日(土)午後1:30~4:00 【対象】 小中高生 12人 ※保護者、入室不可 【内容】 キーホルダー・アクセサリーなどの中から1点選びます。作業時間は1時間程度です。焼き上げに1時間程度かかります。 入室順に、制作土台を選んでいただきます。 土台の種類には数限りがございます。 【費用】300円(おつりのないように当日お持ちください。) 【申込】 1月17日(土)~1月24日(土)電子申請 ※定員に満たない場合と、キャンセル待ちは申込期間後に窓口・電話で申込できます。
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児童扶養手当の証書を亡失された方の届出及び再発行申請です。 この届を提出後、再発行した児童扶養手当証書を、児童扶養手当で登録されている住所あてに送付いたします。(その他任意の住所へ送付することはできません) また、児童扶養手当が全部停止となっている場合は、証書の発行はされません。 以前の証書が見つかった場合は、お住いの区(支所)の民生子ども課(区民福祉課)へ、以前の証書を返却してください。 証書の再送付までにお時間をいただきますので、急ぎで再発行が必要な方は、お住いの区(支所)の民生子ども課(区民福祉課)にお問い合わせください。 【注意】 児童扶養手当(ひとり親家庭への手当)と児童手当は異なります。児童手当には証書がありません。
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現況届及び所得状況届の事前提出用フォームです。 紙の様式を受取り、必要事項を記入後、データ添付して申請してください。 本フォームで届出後、お住まいの区の区役所民生子ども課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)に原則8月末日までにお越しいただき、職員との面談が必要になります。 【注意】 職員との面談が行われない場合は、手当の差し止めが行われますので、ご注意ください。 愛知県遺児手当の所得状況届はオンラインでの提出はできません。
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事前にお住まいの区の区役所民生子ども課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)において相談をされた方のみ、オンライン申請が可能です。 ※区役所民生子ども課又は支所区民福祉課から紙の様式を受取り、必要事項を記入後、データ添付して申請してください。 【注意】 児童扶養手当(ひとり親家庭手当)の認定請求(支給申請)や額改定請求(額改定申請)については、必要書類がすべてそろったタイミングでの受理となります。月末等に提出された場合で、受理が翌月となる場合は手当が1か月分受け取りできなくなる場合があります。 また、窓口での面接が必要な書類もありますので、お住まいの区の区役所民生子ども課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)にご確認ください。
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事前にお住まいの区の区役所民生子ども課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)において相談をされた方のみ、オンライン申請が可能です。 ※区役所民生子ども課又は支所区民福祉課から紙の様式を受取り、必要事項を記入後、データ添付して申請してください。
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事前にお住まいの区の区役所民生子ども課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)において相談をされた方のみ、オンライン申請が可能です。 ※区役所民生子ども課又は支所区民福祉課から紙の様式を受取り、必要事項を記入後、データ添付して申請してください。
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【開催日時】 1月23日(金)午前10:30~11:30 【申込期間】 1月9日(金)~1月16日(金)電子申請 定員に満たない場合、キャンセル待ちは申込期間後、窓口・電話にて申込できます。 【対象】 乳幼児と保護者 15組 【持物等】 親子とも上靴(上靴は歩行ができる児童のみお持ちください)、床に敷いてもいい不要なバスタオル(お子さまを乗せて歩きます)、動きやすい服装
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【開催日時】1月29日(木)午前10:30~11:30 【対象】 乳幼児とその保護者 10組 【会場】 亀島コミュニティセンター 研修室(中村区亀島1丁目5番30-2) 【内容】 大型遊具遊び、読み聞かせ等 【申込】 1月15日(木)~1月22日(木)電子申請 ※定員に満たない場合、キャンセル待ちは申込期間後に窓口・電話で申込できます。 ※コミセンの無料駐車場は最大4台当日先着順でご利用いただけます。近隣にコインパーキングもございます。 ※お子様1人につき1回の申請でお願いします。
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【開催日時】1月18日(日)午前10:30~11:30 【対象】 小学生、中学生 16人 【内容】 子ども会ボランティア竹の子のメンバーとボッチャ交流会等でみんなで遊びます。 【持ち物等】動きやすい服装 【申込】 1月4日(日)~1月13日(火)電子申請 ※定員に満たない場合とキャンセル待ちは申込期間後に窓口・電話にて申込できます。 ※ごきょうだいでお申込みの場合、お手数ですがおひとりずつ申請をお願い致します。
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