名古屋市で現在公開しているオンライン申請の手続き一覧です。
消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。 申請審査完了後、承認書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。
| 受付開始日時 | - |
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名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。 申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。
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消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。 水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。 申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。
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消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。 申請審査完了後、承認書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。
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名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。 申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。
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消防法第10条第1項のただし書の規定に基づき、危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う際に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。 申請審査完了後、承認書を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。
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消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。 水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。 申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。
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名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。 申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。
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消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。 水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。 申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。
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消防法第11条の2第1項の規定に基づき、液体危険物タンクを有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、検査対象となるものがある場合に必要となります。必要事項を記入し、危険物施設がある区の消防署予防課へ提出してください。この場合、完成検査前検査を受けなければ完成検査を受けることはできません。 水張(圧)検査は電子申請が可能ですが、基礎・地盤、溶接部検査は対応しておりません。 申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、電子申請により手続きされる場合はキャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をよく読み、手続きに進んでいただくようお願いします。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口での申請をお願いします。
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名古屋市火災予防条例第72条の規定に基づき、少量危険物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする際に必要となります。 申請審査及び検査完了後、検査証を発行いたします。受け渡しにつきましては、各消防署の窓口にて直接手交となりますのでご注意ください。 本申請には手数料の納付が必要であり、キャッシュレス決済により納付する必要があります。 「キャッシュレス決済導入」ページの「注意事項」 をご覧頂き、手続きに進んでください。 キャッシュレス決済を希望されない方は、お手数ですが窓口で紙の申請書による申請をお願いします。
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