横瀬町において、転入に関連して原動機付自転車等の標識発行手続きを行う際の窓口の場所、手続きに必要な持ち物、手続きの期限や対象者などの注意事項について説明します。
最終更新日: 2021年3月31日
新規登録時に他の自治体にて申請を行った車両に対して、転入後の標識発行の手続きを行います。
◆対象車両
・125cc以下の原動機付自転車
・小型特殊自動車(農耕用トラクタ・ショベルローダーなど)
・ミニカー
転入に関連してこの手続きを行う必要があるかどうかを判断するためには、以下の条件を確認してください。
本人
転入後同世帯員
転入した日から15日以内(15日目が休日の場合次の開庁日まで)