横瀬町転入の手続き

原動機付自転車等の標識発行手続き

横瀬町において、転入に関連して原動機付自転車等の標識発行手続きを行う際の窓口の場所、手続きに必要な持ち物、手続きの期限や対象者などの注意事項について説明します。

最終更新日: 2021年3月31日

手続きの概要・注意事項

手続きの要件

転入に関連してこの手続きを行う必要があるかどうかを判断するためには、以下の条件を確認してください。

以下の条件にすべて該当している必要があります。

  • 125cc以下のオートバイ等(原付・小型特殊車両)を所有している方がいる
  • 自動車やバイクをお持ちの方がいる

以下の条件のうちどれにも該当していない必要があります。

  • 所有する原付・小型特殊車両について、前の住所地で廃車手続きをしている方がいる
詳細を知りたい場合は、担当の役所窓口等にお問い合わせください。

手続きをする人

本人
転入後同世帯員

手続きの期限・期間

転入した日から15日以内(15日目が休日の場合次の開庁日まで)

場所・窓口

  • 横瀬町役場/4番窓口
    • 税務会計課

必要な持ち物・書類

  • 印鑑
  • 標識交付証明書
  • 住所確認書類