鎌倉市において、転居に関連して軽自動車の保管場所の届出(所有地に保管)を行う際の窓口の場所、手続きに必要な持ち物、手続きの期限や対象者などの注意事項について説明します。
最終更新日: 2021年8月17日
手続きの要件
転居に関連してこの手続きを行う必要があるかどうかを判断するためには、以下の条件を確認してください。
以下の条件にすべて該当している必要があります。
- 軽自動車をお持ちの方がいる
- 車の保管場所は自分が所有している土地である
- 自動車やバイクをお持ちの方がいる
詳細を知りたい場合は、担当の役所窓口等にお問い合わせください。
場所・窓口
必要な持ち物・書類
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面
- 保管場所標章交付手数料