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向精神薬を取り扱う者で、事故が発生したときに行う届出です。
麻薬及び向精神薬取締法第47条又は第48条に基づく、前年10月1日から当年9月30日までに譲渡・譲受された麻薬の数量報告です。
特定毒物研究者において、許可証を破り、汚し、又は失った場合、愛知県知事に申請書を提出しなければならない。
毒物劇物販売業において、業務を廃止した場合、現に所有する特定毒物がある者は施設の所在地を管轄する保健所長に届出をしなければならない。
○手続き概要 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第1項に規定する事業者、学校の長、施設の長及び同条第3項に規定する市町村長は、結...
愛知県で行われた登録販売者試験に合格した方で合格証を汚したり失ったりした場合は、愛知県知事に再交付申請することができます。
特定毒物使用者において、指定証を破り、汚し、又は失った場合、愛知県知事に申請書を提出しなければならない。
特定毒物使用者において、指定証の記載事項に変更が生じた場合に、指定証の書換えを希望する場合、愛知県知事に届出を提出しなければならない。
愛知県で行われた毒物劇物取扱者試験に合格した方で毒物劇物取扱者試験合格証を汚したり失ったりした場合は、愛知県知事に再交付を申請できる。
特定毒物使用者において、指定された内容を変更した場合は、愛知県知事に届出を提出しなければならない。
毒物劇物製造業・輸入業において、登録票を破り、汚し、又は失った場合、愛知県知事に申請書を提出しなければならない。
特定毒物研究者において、許可証の記載事項に変更が生じた場合に、許可証の書換えを希望する場合、愛知県知事に届出を提出しなければならない。
毒物劇物製造業・輸入業において、登録票の記載事項に変更が生じた場合に、登録票の書換えを希望する場合、愛知県知事に届出を提出しなければならない。
特定毒物使用者の指定を受けようとする場合は、愛知県知事に申請書を提出して指定を受けなければならない。
毒物劇物製造業・輸入業、特定毒物研究者(名古屋市内を除く)、特定毒物使用者において、業務を廃止した場合、現に所有する特定毒物がある者は愛知県知事に届出をしなけれ...
毒物劇物製造業・輸入業者において、業務を廃止した場合、愛知県知事に届出をしなければならない。
毒物劇物製造業・輸入業者において、登録された内容に変更が生じた場合は、愛知県知事に届出を提出しなければならない。
特定毒物研究者で、業務を廃止した場合、愛知県知事に届出をしなければならない。
特定毒物研究者で、許可の内容を変更した場合、愛知県知事に届出をしなければならない。
毒物又は劇物の製造業・輸入業の登録を受けている者で毒物又は劇物の登録品目を追加しようとする者は品目の登録を受けなければならない。
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