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前年度において多量(1,000t以上)の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者の方が、当該事業場の産業廃棄物の減量その他その処理に関し作成する計画です。
多量(1,000t以上)の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者の方が、当該事業場の産業廃棄物の減量その他その処理に関し作成した計画(産業廃棄物処理計画書...
前年度において多量(50t以上)の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者の方が、当該事業場の特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関し作成する計...
すべての産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付者を対象として、前年度の交付等状況を、翌年度の6月30日までに毎年度提出する手続です。
特別管理産業廃棄物発生事業場を廃止した事業者の方が特別管理産業廃棄物発生事業場廃止報告書により行う報告です。
屋外において、保管面積100m2以上の土地に、新たに特定産業廃棄物(建設廃棄物、廃タイヤ)の保管を開始する方は、保管の概要を知事に届出する必要があります。
特定産業廃棄物(建設廃棄物、廃タイヤ)の保管の届出に係る事項に変更があったとき、又は保管の場所の使用を廃止したときは、その旨を知事に届出する必要があります。
大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又は水銀排出施設の設置(使用)届出をした者が、当該施設の...
大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設又は水銀排出施設の設置(使用)届出をした者が、氏名、名称...
県条例に規定する粉じん発生施設を設置、使用、変更しようとする者が行う届出です。
大気汚染防止法に規定する一般粉じん発生施設を設置、使用、変更しようとする者が行う届出です。
県条例に規定するばい煙発生施設を設置、使用、変更しようとする場合に行う届出です。
大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設を設置、使用、変更しようとする場合に行う届出です。
化管法(※)施行規則第12条第1項に基づき、PRTR届出を初めて電子で行う場合は、「電子情報処理組織使用届出書」を提出する必要があります。 これにより、PRTR...
無料公衆無線LANサービスを利用できる施設を「Aichi Free Wi-Fi施設マップ」へ登録するためのページです。 『「Aichi Free Wi-Fi...
県内市町村における消費生活相談員の人材確保を支援するため、「愛知県消費生活相談員人材バンク」を設置しています。 この人材バンクへの登録者を募集します。
県内市町村における消費生活相談員の人材確保を支援するため、「愛知県消費生活相談員人材バンク」を設置しています。 消費生活相談員の採用を目的として、申請のあった県...
愛知県、愛知県弁護士会及び愛知県司法書士会は、市町村の相談窓口の開設・充実を支援するため、弁護士及び司法書士を派遣し、市町村と連携して無料巡回相談を実施します。
滞納者と接する機会のある機関の職員等を対象に開催する研修や会議において専門家を派遣することにより、多重債務問題に対する主体的な取組を支援します。
市町村において消費生活相談業務に従事する消費生活相談員及び職員を愛知県消費生活総合センターに受け入れて実践的な研修を実施することにより、市町村の消費生活相談の体...
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