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次の各号のいずれかに該当する場合、洲本市下水道排水設備指定工事店変更届を届け出るものです (1) 組織を変更したとき。 (2) 代表者に異動があったとき。 (3...
①排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、又は休止したときに申請をするものです。 ②下記ア~カに該当した場合に申請をするものです。
洲本市下水道排水設備指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、再交付の申請をするものです
排水設備等の新設等の工事(施行規則で定める軽微な工事を除く。)の事業を行うために申請・登録(新規・更新)をするものです
排水区域外の下水を処理するため、公共下水道へ接続する場合に申請するものです
洲本市下水道条例第33条第3項の規定により、土木、建築等の工事のため公共下水道を一時的に使用する場合に申請するものです
排水設備を設置し公共下水道の使用を開始する場合や、建物の取り壊し等により下水道を使用しなくなる場合には届出が必要です。
市下水道条例第26条に掲げる基準に適合しない下水を継続して排出する場合は、除害施設を設置する必要があります。設置する際は、申請書に必要な書類を添付して提出し、事...
公共下水道へ接続する排水設備の新設・増設・改造等工事を行う場合は、申請書に必要な書類を添付して提出し、事前に工事内容の確認を受ける必要があります。
通常、排水設備は義務者が単独で設置しなければならないところ、土地、建物その他の状況により、単独で設置することが不可能若しくは困難であるときは、市長の承認を得て、...
商品の品質に対する疑問、悪質商法による契約トラブルなど、消費生活全般に関する消費者からの相談について、相談員が状況を聴き取り、助言やあっせん(解決のための事業者...
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