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特別障害者手当の認定を受けると、毎年所得状況届を提出していただきます。 所得状況届は、前年の所得によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給できるかどう...
身体または精神に著しく重度で永続する障害(知的障害含む)があるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方は特別障害者手当が受給できます。 ...
毎年8月頃に受給資格の認定を受けている人に現況届を送付します。必要事項を記入し提出をしてください。
障害者扶養共済制度に加入していた方(扶養義務者等)が亡くなった場合で、障害のある方(受給予定者)が心身障害者扶養共済年金を受け取るために必要な手続です。
障害者扶養共済年金を受け取る予定の方(障害がある方)が亡くなった場合に必要な手続です。
障害者扶養共済年金を受け取っていた方が亡くなった場合に必要な手続きです。
サービス利用者がお亡くなりになったときは、受給者証を洲本市に返還してください。
手帳の交付を受けている方がお亡くなりになったときは、住所地もしくは援護地に返還してください。
受給者がお亡くなりになったときは、受給者証を洲本市に返還してください。
受給している方が亡くなられたときは、死亡届の提出が必要です。また手当の未支給が発生する場合があり、その場合は未支給の請求を行うことができます。
受給している方が亡くなられたときは、死亡届の提出が必要です。また手当の未支給が発生する場合があり、その場合は未支給の請求を行うことができます。
障害のある方を扶養している保護者が、自らの存命中に毎月一定の掛金を収めることにより、保護者に、万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額...
有料道路の通行料金が半額になります。※事前に登録手続きが必要です。※営業用車両等での手続きはできません。
交通機関の利用が困難で、他の移動油断を持たない障害者に対して、タクシーや路線バス等で使える助成券を交付する。※申請月によって、交付枚数が異なります。
6か月以上寝たきり又はこれと同様の状態にある重度(身体1、2級、療育A判定)の障害者・児を居宅で介護している方に支給します。※障害福祉サービスを利用している方・...
身体に重度の障害又は重度の知的障害を有するため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の障害児に支給します。 ※施設に入所している場合を除きます ※所得...
【障害福祉サービス】 居宅介護、行動援護、同行援護、短期入所等 【障害児通所支援】 児童発達支援、放課後等デイサービス等 【地域生活支援事業】 移動支...
在宅で生活する障害者(児)の日常生活の利便を図るため、用具を給付します。 (用具例:入浴補助用具、ネブライザー、電気式たん吸引器、拡大読書器、火災警報器、紙おむ...
身体上の障害を補うための補装具の購入・修理に要する費用を支給します。(用具例:義肢・装具、車椅子、歩行器、座位保持装置、補聴器など)※原則、1割の自己負担があり...
[精神通院医療] 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者・児で、通院による精神医療を継続的に要する方 [育成医療] 身体に障害を有...
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